事業紹介
ふれあい見守り推進事業
近年、高齢の方や障がいをお持ちの方が、孤立化し体調を崩したまま孤立死されるケースが増加しています。月形町では、社会福祉協議会が中心となり、町(保健福祉課)と事業を行っています。町全体で下記の方を対象に見守り、安心して住み慣れた地域で暮らしていける体制づくりを行う事業です。
詳しくは、下記を参照または社会福祉協議会までご連絡下さい。
見守りの方法・ご家族へのお願等
<対象者>
- 70歳以上の一人暮らしの高齢者世帯
- 75歳以上の高齢者のみの世帯
- 一人暮らしの障がい者世帯
※上記の世帯で、声かけや安否確認等の見守りが必要な方
配食サービス
- 利用回数:週5回(月~金曜日)
- 配達時間:15:30~17:00(時間指定不可)
- 利用料金:1食400円
住宅寝たきり老人等日常生活用品助成事業
概ね65歳以上の寝たきりの方や重度心身障害者への生活用品(おむつ購入代)の一部を助成する事業です。
助成金額=1ヶ月あたり3,000円控除(助成上限額7,000円)
例えば・・・5,000円の購入で2,000円の助成、10,000円以上の購入で7,000円(上限額)の助成
<申請に必要なもの>
①在宅老人日常生活用品助成申請書 ②申請する月に購入した領収書
※月またぎでの合算はお受けできませんのでご了承下さい
福祉有償運送事業
①「要介護者」または「要支援者」の介護認定をお持ちの方
②身体障害者手帳(1~2級)をお持ちの方
③障害者総合支援法に規定する障害がある方
④社会福祉協議会会長が特に必要と認めた方
料金表のダウンロード
福祉有償運送相乗り事業について
<相乗りの条件>
- 行き・帰りの発着地点は同じにすること。(各自宅前等は行けません)
- 福祉有償運送登録者以外の乗車はできません。
- 一人が登録者でも相乗りする人が登録者でない場合は認められません。(登録者の家族は乗車可能です)
日常生活自立支援事業
認知症高齢者や障がいのある方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、生活支援員が訪問し、福祉サービスの利用手続きや生活費などの金銭管理のお手伝いをして、その生活を支援する事業です。
- 福祉サービスの利用のお手伝いをします
- 生活に必要なお金の出し入れや、公共料金のお手伝いをします
- 通帳や印鑑など、大切な書類などを安全な場所でお預かりします
<対象者>
認知症高齢者や知的・精神障がい者などで、福祉サービスの利用やお金の管理など、暮らしの中で不安のある方(判断能力が不十分な方)が対象となります。
- 認知症の診断の有無、障がい者手帳の有無は問いません
- 施設や病院に入所・入院している方でも利用できます
- 利用する前に、利用者と社会福祉協議会は契約をします
<利用料金>
- 相談から契約までは無料です
- 契約してからのお手伝いは1時間600円の利用料と交通費がかかります
※1,200円の利用料の半額を助成しています。平均して月1回程度の支援になります。 - 生活保護を受けている方は無料です
生活福祉資金貸付・資金貸付事業
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的な自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。その他詳細につきましては北海道社会福祉協議会のサイトをご覧下さい。
福祉除雪
除雪料金:1時間あたり800円
- 世帯の全員が75歳以上の世帯
- 月形町ふれあい見守り推進事業実施要綱(平成27年月形町告示第20号)の規程により、現に見守り対象となっている世帯
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者が属する世帯。ただし、18歳以上65歳未満の者が同居する世帯を除く。
- 母子家庭(母と18歳未満の子で構成する世帯)
- 病気やけが等のため、一時的に支援が必要と認められる世帯
- その他町長が認める世帯
除雪サービスを受けるには申請書が必要になります。一度申請し決定されると、その後は必要の都度、電話で申し出るだけでサービスを受けることができます。